[2024/09/02] 
令和6年8月発生の台風10号により被災された方の保険医療機関窓口での一部負担金の免除について

自然災害等で被災され、医療機関で受診された方(あるいは今後受診される方)が

受診により負担する一部負担金等の取扱いについて、マルハン健康保険組合では免除を行うことと

なりましたのでお知らせいたします。 

 

手続き等詳細はこちら 甚大な自然災害で被災したとき

※一部負担金:医療機関等を受診された際に個人負担した費用

 

■一部負担金等の免除の申請について

・医療機関窓口で受診時に口頭で申告

・一部負担金等免除証明書の申請    健康保険一部負担金等免除申請書

・支払済み一部負担金等の還付申請   健康保険一部負担金等還付申請書 

・健康保険被保険者証の再交付申請   健康保険被保険者証 滅失・き損届+再交付申請書

 

対象となる災害

 令和6年8月発生の台風10号による大雨強風災害

免除の適用となる日・地域(内閣府 防災情報のページにより公示されている日・地域)

 適用日:地域によって異なります。内閣府 防災情報のページをご確認ください

 適用地域:内閣府 防災情報のページ記載の地域

■免除の適用となる期限

 令和6年10月31日

 

ご不明な点や詳細等については健康保険組合へお問い合わせください。

●お問い合わせ:03-5830-2112(阿部)