[2026/09/22]
令和8年台風25号に伴う災害による災害救助法の適用について【保険医療機関窓口での一部負担金の免除について】
令和8年台風25号に伴う災害による災害救助法の適用について【保険医療機関窓口での一部負担金の免除について】
令和8年台風25号に伴う災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。今回の災害で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住いの方につきましては、下記の取り扱いがされることになります。
【災害救助法の適用地域】
◆千葉県(15市8町1村)
銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、 勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、 富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、
香取市、いすみ市、栄町、神崎町、 横芝光町、睦沢町、長生村、 長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
◆東京都(1町)
大島町
適用地域詳細につきましては「内閣府 防災情報のページ」をご参照ください。
《マイナ保険証・資格確認書がなくても医療機関等を受診できます》
マイナ保険証・資格確認書を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、保険証がなくても保険診療を受けることができます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)被保険者の勤務する事業所名
なお、公費負担医療で受給者証や手帳等を紛失された方についても、同様に氏名・生年月日等の必要事項を申し出ることで受診できる措置がとられています。
受診先の医療機関窓口にてご相談ください。
【保険医療機関窓口での一部負担金の免除について】
手続きにつきましては下記URLをご参照ください。
https://maruhan-kenpo.jp/member/benefit/disaster_a.html
ご不明な点や詳細等については健康保険組合へお問い合わせください。
●お問い合わせ: 03-5830-2112 (阿部)