他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

連絡先

交通事故や傷害事件など、第三者によるけがや病気により健康保険で治療を受けた場合、すみやかにマルハン健康保険組合へ連絡してください。
単独事故(自損事故)においても、健康保険を使用した場合は連絡が必要です。
【連絡先】マルハン健康保険組合 TEL:03-5830-2112

書類提出先 発生した事故・事件等の状況を確認するため、下記「必要書類」に書かれている書類をご提出いただきます。必要書類の案内は、マルハン健康保険組合が第三者行為求償業務を委託している「株式会社 大正オーディット」より行われます。
案内にしたがって書類をご準備いただき、委託先様へ返送をお願いします。
※事故・事件の第一報はマルハン健康保険組合へお願いします。
 健康保険組合より委託先へ書類送付等の依頼を行います。

【委託先】
株式会社 大正オーディット レセプト部
【連絡先】
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス7F
TEL:03-6805-6261
必要書類

第三者の行為による事故の場合(自損事故を含む)

  • ◎第三者行為による傷病届
  • ◎事故発生状況報告書
  • ◎念書(被保険者用)
  • ◎念書(相手方用)
  • ■交通事故証明書(自動車事故の場合のみ)
  • ■示談書(示談が成立している場合のみ、写しを添付)
  • ◎の付いた書類から、事故等の状況に応じて必要な届出書類を株式会社大正オーディットより被保険者へ送付します。
  • ■についてはご自身で入手いただく書類となります。
  • ■交通事故証明書の入手方法
    警察署または自動車安全運転センターにてご自身で入手お願いします。
    自動車安全運転センター(交通事故に関する証明書)
    • ※事故の種別が「人身事故」扱いでない場合、別途「人身事故証明書入手不能理由書」の提出をお願いすることがあります。
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。