他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
連絡先 |
交通事故や傷害事件など、第三者によるけがや病気により健康保険で治療を受けた場合、すみやかにマルハン健康保険組合へ連絡してください。 |
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書類提出先 | 発生した事故・事件等の状況を確認するため、下記「必要書類」に書かれている書類をご提出いただきます。必要書類の案内は、マルハン健康保険組合が第三者行為求償業務を委託している「株式会社 大正オーディット」より行われます。 案内にしたがって書類をご準備いただき、委託先様へ返送をお願いします。 ※事故・事件の第一報はマルハン健康保険組合へお願いします。 健康保険組合より委託先へ書類送付等の依頼を行います。 【委託先】 株式会社 大正オーディット レセプト部 【連絡先】 〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス7F TEL:03-6805-6261 |
必要書類 | 第三者の行為による事故の場合(自損事故を含む)
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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