病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
  • ※在籍期間中の方は上記1のみ提出してください(被保険者記入欄と療養担当医師記入欄の2か所の記入が整いましたら事業主へ提出してください)。
  • ※継続給付の方は、上記1と2をマルハン健康保険組合へ直接提出してください。
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 健康保険組合
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき