介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
必要書類 |
介護保険適用除外 該当・非該当 届 記入例 |
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。
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添付書類一覧表
該当・非該当の事由 | 証明書類 | 備考(該当・非該当日) | |
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該当 | 海外出向(居住)者 | 住民票の除票(原本) |
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適用除外施設入所者 | 身体障害療養施設等の入所または入院証明書(原本) | 入所日の翌日 | |
在留資格1年未満の外国人 |
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①②特別永住者以外 ③特別永住者の場合 |
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非該当 | 国内帰任(帰国)者 | 特に必要ありません | 帰国した場合は「住民票の転入日」 |
適用除外施設退所者 | 施設退所者は「施設の退所日」 | ||
在留資格1年以上の外国人 |
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