介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 介護保険適用除外 該当・非該当 届
記入例
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
お問合せ先 健康保険組合
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。
  • ※被保険者が適用除外に該当しても被扶養者が適用除外に該当しない場合には、被保険者は「特定被保険者」として介護保険料を納付することとなります。

添付書類一覧表

  該当・非該当の事由 証明書類 備考(該当・非該当日)
該当 海外出向(居住)者 住民票の除票(原本)
  • 海外に居住される場合は「住民票の転出日の翌日」
  • 海外での40歳到達の場合は「40歳の誕生日の前日」
適用除外施設入所者 身体障害療養施設等の入所または入院証明書(原本) 入所日の翌日
在留資格1年未満の外国人
  • ①在留カード(写し)
  • ②住民票記載事項証明書(原本)
  • ③特別永住者証明書カード(写し)
①②特別永住者以外
③特別永住者の場合
非該当 国内帰任(帰国)者 特に必要ありません 帰国した場合は「住民票の転入日」
適用除外施設退所者 施設退所者は「施設の退所日」
在留資格1年以上の外国人
  • 40歳以上で資格取得した場合は「資格取得日」
  • 40歳未満で資格取得した場合は「40歳の誕生日の前日」