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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?

原則、手続きは必要ありません。医療機関から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には診療月から3か月以降に被保険者の口座へ振り込みます。
マイナ保険証を利用する場合、事前の手続きなく限度額情報が医療機関へ提供されるため、限度額を超える支払いが免除となります。
マイナ保険証をお持ちでない方は、健康保険証(または資格確認書)とともに限度額適用認定証(限度証という)を医療機関へ提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。
この限度証の交付を受けるためには、健康保険組合へ申請が必要です。

(注)
低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
(低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。)