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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
原則として、手続きは必要ありません。病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には診療月から3か月以降に被保険者の口座へ振り込みます。
高額療養費に該当する見込みのある方は、保険証とともに限度額適用認定証(限度証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。
この限度証の交付については、健康保険組合に申請が必要です。