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柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
外傷性が明らかな骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれなど(慢性にいたっていないもの)であれば、健康保険の給付が受けられます(骨折・脱臼については医師の同意が必要)。本来は、本人が代金を全額支払い、あとで健康保険組合に療養費として支給申請することになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。
整骨院や接骨院の「各種保険取扱」とは、「健康保険証が使える負傷の場合、健康保険の取扱が可能」という意味です。健康保険証が使えない負傷部位の施術は全額自己負担となるので注意が必要です。