[2026/02/02]
令和8年1月21日からの大雪により被災された皆さまへ【保険医療機関窓口での一部負担金の免除について】
令和8年1月21日からの大雪により被災された皆さまへ【保険医療機関窓口での一部負担金の免除について】
令和8年1月21日からの大雪に伴い、以下の地域に災害救助法が
【災害救助法適用市町村】
青森県内の14団体(青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ
なお、適用地域につきましては、変更があれば内閣府の防災情報の
http://www.bousai.go.jp/taisak
《保険証(マイナ保険証・資格確認書)がなくても医療機関等を受診できます》
保険証を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、保険証がなくても保険診療を受けることができます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)被保険者の勤務する事業所名
なお、公費負担医療で受給者証や手帳等を紛失された方についても、同様に氏名・生年月日等の必要事項を申し出ることで受診できる措置がとられています。
受診先の医療機関窓口にてご相談ください。
【保険医療機関窓口での一部負担金の免除について】
手続きにつきましては下記URLをご参照ください。
https://maruhan-kenpo.jp/member/benefit/disaster_a.html
ご不明な点や詳細等については健康保険組合へお問い合わせください。
●お問い合わせ: 03-5830-2112 (阿部)