甚大な自然災害で被災したとき
厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の指定を受けた地域に在住する方を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の免除を行っています。
免除対象となる災害は「内閣府・防災情報のページの災害救助法の適用状況」で確認できます。
受けられる救済措置
被保険者が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅・家財またはその他財産について著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、以下の救済措置が受けられます。
- 一部負担金等の免除
保険医療機関等受診時に支払う一部負担金(原則医療費の3割)が、被害状況に応じて免除されます。 - 被保険者証の取扱
申請に応じて速やかに再交付を行います。また、紛失等で保険医療機関等に提示できない場合は氏名・生年月日・事業所名・当健保組合名の申し立てにて受診ができます。