甚大な自然災害で被災したとき
厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の指定を受けた地域に在住する方を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の免除を行っています。
免除対象となる災害は「内閣府・防災情報のページの災害救助法の適用状況」で確認できます。
甚大な自然災害における被災時の一部負担金等の免除
被保険者からの申請に基づき、健保組合は「一部負担金等免除証明書」を発行します。受診の際は、保険証(またはマイナ保険証)に「一部負担金等免除証明書」を添えて受診してください。医療機関の窓口で支払う一部負担金等が免除されます。
免除された一部負担金等は、当健保組合が医療機関に支払います。
必要書類 | 一部負担金等免除証明書 |
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【添付書類】
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対象者 | 災害救助法の適用地域に住所(住民票・居所)を置く被保険者とその被扶養者 |
免除開始日 | 災害救助法が適用された日(公示日) |
免除終了日 | 別途、トップページ「健保からのお知らせ」をご参照ください |
提出先 | マルハン健康保険組合 |
その他 | 令和6年1月1日以降の災害について適用 |
免除となる一部負担金等の範囲
- 一部負担金
- 保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
- 訪問看護療養費に係る自己負担額
- 家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
- 家族訪問看護療養費に係る自己負担額
すでに一部負担金を支払っている場合
免除の適用となる期間において、免除対象となる一部負担金を医療機関等へ支払った場合は、次の書類を健康保険組合へ申請することで還付を受けることができます。
必要書類 | 健康保険一部負担金等還付申請書 |
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【添付書類】
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提出先 | マルハン健康保険組合 |
健康保険被保険者証の再交付について
災害により健康保険被保険者証を滅失及びき損された方は、次の書類を事業主経由で提出し、手続きをお願いします。(災害による再交付において、手数料は発生しません)
※マイナ保険証を紛失された場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178へお問い合わせください
必要書類 | 健康保険被保険者証 滅失・き損届/再交付申請書 |
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【添付書類】
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