※この調査は「健康保険法施行規則第50条」「厚生労働省保健局長通知保発第1029004号、保発第1029005号」等 により、毎年実施することが義務付けられています。
対象者
●平成30年9月30日現在、マルハン健康保険組合に加入されている被扶養者の方(記号1 番号1~30000まで)
●上記以外で健康保険組合が必要と認めた方
※平成31年2月10日までに退職予定の被保険者のご家族は対象外となります。
スケジュール
●平成30年12月上旬 健康保険組合より書類送付(各事業所で、対象者にお渡しください。)
●書類提出期限 平成31年1月10日(木)
(各事業所毎にまとめて健康保険組合までご提出ください。)
※詳しくは「平成30年度検認実施要項」をご覧ください。
注意点
昨年実施した調査の結果でも「すでに基準を満たしていないにもかかわらず、扶養から外す手続きをしていない方」
「健康保険組合から求められた書類の提出の無い方」
が多くいらっしゃいました。
被扶養者の方の医療費は、被保険者の皆様からお預かりした保険料で賄われています。
正しく手続きを行い、医療費の適正化にご協力下さい。